ホルムアルデヒド放散等級自主表示規定

2003年4月1日 制定
日本建築仕上材工業会

(目 的)
第1条 この規定は、日本建築仕上材工業会(以下、工業会という。)が、ホルムアルデヒドによる室内環境汚染から居住者の健康への影響を軽減するために、居室に使用される塗材を対象としてホルムアルデヒド放散等級の表示に関する審査を行い、安全な製品の供給を推進することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規定は、居室に使用される塗材のうち、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用していない製品に、ホルムアルデヒド放散等級としてF☆☆☆☆マークを表示する場合に適用する。

(対象製品)
第3条 対象製品は、居室に使用される建築用仕上塗材のうち内装薄塗材E、内装厚塗材E、軽量塗材、複層塗材E及び防水形複層塗材Eで、JIS A 6909(2003年)表示製品を除くものとする。

(申請者)
第5条 申請者は、申請製品毎に別紙「ホルムアルデヒド放散等級表示申請書」及び次の各号に係る添付資料を工業会に提出する。
(1)  ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用していないことを証する書面
(2)  当該製品の品質管理に係る書面
(3)  当該製品の使用方法を明記したカタログ、技術資料等
(4)  誓約書

(申請費用)
第6条 申請の費用は、別に定める。

(審査委員会)
第7条 申請製品の審査を行う機関として、工業会内に審査委員会を設置する。
2 審査委員会の開催日は、審査委員長が定める。

(審査委員)
第8条 審査委員会の委員は、5人以上8人以下とする。
2 委員のうち1人を委員長、若干名を副委員長とする。
3 委員長は、工業会の会長が指名する。
4 副委員長は、委員の互選による。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(審査・登録)
第9条 審査委員会は、申請書類を審査し、申請製品が次の各号に該当する場合は、別紙「ホルムアルデヒド放散等級表示登録書」を申請者に発行する。なお、次の各号の一に該当しないと認めたときは、その旨を申請者に通知する。
(1)  申請製品に、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用されていないこと
(2)  申請製品が適切に品質管理されていること
2 審査委員会は、申請製品の審査にあたって、必要に応じ第5条(1)〜(3)に関連する書類の提出を追加して求めることができる。
3 審査委員会は、申請製品の審査にあたって、申請者に提出された資料の説明を求めることができる。

(有効期限)
第10条 ホルムアルデヒド放散等級表示登録(以下、表示登録という。)の有効期限は、当該製品の生産条件に変更があったとき又は取消しの日までとする。ただし、表示登録の日から3年になる前に審査委員会で表示登録内容の確認審査を行うものとする。

(表 示)
第11条 表示登録を受けた製品の包装、容器等には、次の内容を表示する。
(1)  登録団体名:日本建築仕上材工業会登録
(2)  登録番号
(3)  ホルムアルデヒド放散等級区分:F☆☆☆☆
(4)  製造者等名称
(5) 問合せ先
(6) ロット番号
2 表示マークの様式は原則として次のとおりとする。ただし、文字のサイズ、文字のスタイル、表示マークの大きさは特に定めない。また、製造者等名称及びロット番号は表示マーク以外の部分に表示してもよい。

表示例ー1
日本建築仕上材工業会登録 
登 録 番 号
7桁の算用数字
放散等級区分
F☆☆☆☆
製造者等名称
 
問 合 せ 先
http://www.nsk-web.org/
ロット番 号
表示例ー2
日本建築仕上材工業会登録 
登 録 番 号
7桁の算用数字
放散等級区分
F☆☆☆☆
問 合 せ 先
http://www.nsk-web.org/

(表示登録の取消し)
第12条 審査委員会は、表示登録を受けた製品が次の各号の一に該当する場合は、当該製品の表示登録を取消すことができる。
(1)  虚偽の申請が行われたことが、表示登録後に判明した場合
(2)  表示登録後に生産条件を変更し、工業会に届け出を行わなかった場合
(3)  苦情等により、当該製品にユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤のいずれかが使用されていることが判明した場合
2 表示登録が取消された製品は、同一製品名での再登録はできない。

(責 任)
第13条 表示登録を受けた者は、表示が誤認を生じるおそれのないよう注意しなければならない。なお、故意又は過失の有無に係らず、表示から生ずる一切の責任を日本建築仕上材工業会は負わない。

(更 新)
第14条 表示登録後、生産条件を変更した場合は、速やかに変更届けを工業会に提出し再審査を受けなければならない。

(情報提供)
第15条 工業会は、表示登録された製品名、会社名、登録番号、会社連絡先をホームページ等で公表し、広く情報提供する。

(秘密保持義務)
第16条 審査委員会の委員及びこれに係る工業会の職員は、この規定に基づく表示登録業務に関して知り得た情報を漏らし又は自己の利益のために使用してはならない。

(規定の改正)
第17条 この規定は、工業会役員会の承認を経て、必要に応じ改正することができる。

(雑 則)
第18条 この規定に定めのない事項は、工業会役員会の承認を経て、会長が定める。

(附 則)
第19条 この規定は、2003年4月3日より施行する。

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